再就職手当とは?期間工になったら貰えるのか
再就職手当は、基本手当(失業手当)の受給中に再就職が決まった際、一定の条件を満たすことで受けられる給付金です。受給額は所定給付日数の支給残日数×支給率×基本手当日額で計算され、支給率は支給残日数によって異なります。
再就職で期間工になった場合、契約更新によって通算就業期間が1年を超える見込があれば、再就職手当の受給が可能です。本記事で詳しく解説いたします。
再就職手当とは
再就職手当とは、退職後の早期再就職を促すための制度です。雇用保険受給資格者が、基本手当(失業保険)受給期間中に、安定した職業への再就職が決定、または事業を開始したときに支給されます。
再就職手当を受給する8つの条件
再就職手当を受給するためには、次の8つの条件を満たしていなければなりません。
・失業保険受給手続きのあと、7日間の待期期間を満了したのち、就職または自営業を開始
・失業認定を受けたのが就職日前日までで、基本手当の支給残日数が3分の1以上である
・離職した会社への再就職ではない。また、資本や資金、人事、取引面において、全く関わりのない会社に就職した
・自己都合退職などの離職理由で給付制限がある場合は、待機期間満了後の1ヶ月間はハローワークまたは職業紹介事業者を通して就職する
・再就職先で1年以上の勤務が見込める
・雇用保険の被保険者である
・過去3年以内に就職で、再就職手当または常用就職支度手当の支給履歴がない
・再就職先が、受給資格決定前から採用が内定していた会社ではない
受給額は支給残日数 × 支給率 × 基本手当日額
再就職手当の受給金額は、基本手当日額に所定給付日数の支給残日数と、支給残日数に応じた支給率を乗じて計算します。
支給率は、所定給付日数の3分の1以上で60%、3分の2以上で70%です。
早期に再就職すれば、それだけ多くの再就職手当を得られるというわけです。
また、再就職手当の基本手当日額には上限額があり、毎年8月1日にある「毎月勤労統計」の平均給付額によって改定されます。
期間工で再就職手当を受給するための2つの条件
1. 契約更新による1年以上の就業
上述のとおり、再就職手当は、1年以上の就業が見込まれる受給者が対象の制度です。最短3ヵ月と契約期間が定められている期間工が再就職手当を受給するには、通算の就業期間が1年を超える契約更新が必要です。
契約期間が定められている雇用契約は、契約期間満了とともに雇用関係も解消されます。もし3ヵ月の期間満了後に契約が更新されない場合は、そこで期間工としての仕事は終了してしまうため、「期間工でも確実に再就職手当を受給できる」とは言い切れないのが現実です。
製造業における期間工は、基本的に人手不足で、常に求人募集を行ってます。契約更新による雇用継続が前提であるケースが多く、よほどのことがない限り、1年以上就業できる可能性が高いといえるでしょう。
2. 申請書に1年以上雇用する証明を記入してもらう
再就職手当を受給するには、ハローワークに「再就職手当支給申請書」を提出する必要があります。
申請書にある「事業主の証明欄」は、再就職後、勤め先で記入してもらいましょう。その際重要なのが、「1年以上雇用する見込み」欄にチェックを入れてもらうことです。
配属先の上司、または人事担当者に再就職手当支給申請書への記入をお願いするときは、「1年以上雇用する見込み」欄にチェックをお願いします」と自分から声をかけるか、付箋などに書いて貼り付けておくことをおすすめします。
チェックを入れてくれるかどうかは、人事担当次第です。担当者によっては記入してくれないこともあるため、返ってきた申請書にチェックがない場合は、人事に問い合わせしてみましょう。
まとめ
再就職手当は、7日間の待機期間満了や、再就職先で1年以上の就業見込みがあるなど、一定の条件を満たしている雇用保険受給資格者ならば、期間工であっても受給可能です。
最短3ヵ月の契約期間のなかで働く期間工の場合、契約更新によって「1年以上の就業を前提とした就業」であることを証明できるかどうかがポイントです。
再就職手当支給申請書の「1年以上雇用する見込み」欄にチェックを入れてもらえれば、高確率で再就職手当を受給できるでしょう。
期間工への再就職で再就職手当が受給できれば、入社時に支給される祝い金とあわせて、入社後2ヵ月100万円以上の収入を得ることも可能です。
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