期間工従業員は雇用保険に入れるの?基礎知識を紹介
ここでは、期間工の仕事を探す前に知っておきたい雇用保険の基礎知識について解説します。
雇用保険の基礎知識
期間工の従業員が雇用保険に入れるのかを説明する前に、まずは雇用保険の基本について理解しておきましょう。ここでは、雇用保険とは何なのか、加入条件と受給条件を解説します。
雇用保険(失業保険)とは失業したときに受けられる制度
契約満了で失業したときや、自己都合で退職したときも対象になります。雇用保険の目的は、次の仕事が決まるまでの生活費の負担減や、教育訓練などによる就職の促進です。
雇用保険の加入条件
従業員を1人以上雇っている事業主は、従業員を雇用保険に加入させる義務があります。条件を満たすのに雇用保険の加入手続きを行っていない場合は、事業主の義務違反となります。
次の3つの雇用条件のうち1つ、かつ労働条件に当てはまる場合は、従業員には雇用保険の被保険者になる権利があります。
雇用期間の条件[注1]
・雇用期間に定めがない、あるいは31日以上のとき
・更新規定がある場合は、31日未満で雇止めになることが明示されていないとき
・31日未満で雇止めの契約であっても、31日以上の雇用が見込まれたとき(見込まれた時点から適用)
労働時間の条件
・所定労働時間が1週間に20時間以上のとき
雇用保険の受給資格
雇用保険は「失業保険」とも呼ばれるように、失業したときに受給できます。ですが、失業したときだけでなく育児休業などの休業をしたときにも、給付を受けられることを覚えておきましょう。雇用保険の受給資格は、離職理由により異なります。
・自己都合での退職:離職日以前の2年間に雇用保険加入期間が通算12カ月以上あること[注2]
・特定理由離職者(有期労働契約の更新を希望して受理されなかった人など):離職日以前の1年間に雇用保険加入期間が通算6カ月以上あること[注2]
・特定受給資格者(企業の倒産や解雇に遭った人など):離職日以前の1年間に雇用保険加入期間が6カ月以上あること[注2]
基本的には、求職する人が新たな仕事に就けるように援助する制度です。上記の条件に当てはまっても、求職活動や職業教育訓練を受けない場合は受け取れないことがあります。ただし、育児休業や介護休業などは受給要件が変わります。
期間工従業員は条件を満たせば雇用保険に入れる
雇われるときに31日未満の労働契約を結んでいた場合でも、雇用期間が31日以上に延長されるときは雇用保険の適用となります。契約更新のときは、雇用保険の加入手続きがされているかを確認しましょう。
すでに期間工として働いている人が雇用保険に加入しているかを確認したいときは、公共職業安定所(ハローワーク)で照会することもできます。
雇用保険の加入条件で期間工に就きたいときの注意点
週の労働時間
例えば、雇用契約書では労働時間が「月水金 8:00~17:00」と定められていたとします。この場合は、労働日が3日で所定労働時間は1週間に27時間です。雇用保険の加入条件になっている「週に20時間以上の所定労働時間」を満たすのがわかります。
契約期間
契約期間が31日以上なら、雇用保険が適応されます。しかし、雇用契約書の契約期間が31日以上でも、31日未満で雇止めとなった場合は適用外となります。
まとめ
雇用保険は、失業したときに助けになる制度です。特に、契約期間が数カ月と短い期間工では契約満了で失業する機会も多く、雇用保険に入っているかがカギとなります。そのため、期間工として働く場合は、雇用保険に加入できる条件で仕事を探すと良いでしょう。
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